Mitsu Brand 会則


(名称)

第1条 本サークルは、Mitsu Brandと称する。

(事務所)

第2条 本サークルの事務所はサークル長宅とする。

(目的)

第3条 本サークルは、会員の親睦と結束を図り、社会福祉支援事業をすることを目的とし、令和2年4月設立する。

(事業)

第4条 本サークルは、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)社会福祉支援事業

(2)グッズ・コンテンツの作成・販売(または提供)を行う

(3)二ヶ月に一回の交流会を開催する

(4)ボランティア・募金活動に参加する

(会員)

第5条 本サークルの会員は、次の2種類とする。

(1)会の目的に賛同し入会した者

(2)その他、サークル長が認めた者

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書をMitsu Brandに提出し、承認を得るものとする。

(会費)

第7条 主会員300円、準会員100円/年額とし、入会した翌年までに納入するものとする。

(退会)

第8条 会員は、退会届をMitsu Brandに提出することにより任意に退会することができる。

(役員)

第9条 本サークルに次の役員を置く。

(1)サークル長  1名

(2)副サークル長 1名

(3)顧問     1名(副サークル長兼任)

(4)会計     1名(サークル長兼任)

2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第10条 サークル長は、本サークルを代表し、その事業を総括する。

2 副サークル長はサークル長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

(会計)

第11条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。

1 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。

2 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。

(総会)

第12条 本サークルの総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)事業の変更

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要項目

3 総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(変更)

第13条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附則

1 この会則は、令和2年4月16日から施行する。

Mitsu Brand

「老若男女・身分・障害の有無問わず、人とのつながりを持つことができる」ことを目標に活動する小規模福祉系サークルです。

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